- 離婚協議書って、何?
- 離婚の公正証書って、何が違うの?
離婚協議書と公正証書について、行政書士がわかりやすく説明します😄
結論:離婚協議書と公正証書の決定的な違い
公正証書には、強制力があって、支払いが滞ったとき、裁判をせずに強制執行の手続き(差押えなど)ができる。
ちゃんと約束は守ってな!って、プレッシャーをかけることができますね。
公正証書は、お金の支払いなどの約束に「もしも」のあったときに助かる💦
離婚協議書について
離婚協議書について説明すると、
- 離婚のときに、夫婦が話し合って決めた条件などをまとめた契約書
- 離婚協議書を作るのは、義務ではなく任意
- 離婚協議書は、後々のトラブル回避のため有効
- 口約束より離婚協議書の書面なので、夫婦で決めたことが目で見てわかる
- 離婚協議書は、同じ内容の書面を2部作って署名捺印→1部ずつそれぞれ保管
離婚協議書に書いておく主な内容
- 離婚届の提出日
- 財産分与:誰から誰に、金額、支払う方法、支払う時期など
- 慰謝料:誰から誰に、金額、支払う方法、支払う時期など
- 親権者・監護者
- 年金分割:時期、割合
- 養育費:いつからいつまで、金額、支払う期限、支払う方法など
- 子どもとの面会交流:回数、時間、場所、方法など
- 清算に関すること:結婚の費用など
その他、夫婦のご事情で決めていきます。
離婚協議書のメリット
- 離婚届を早く出そうとしている場合、離婚協議書の方が都合がいいことも
離婚協議書のデメリット
- 離婚協議書の書面自体を失くしてしまう
- 支払いが滞ったら、裁判して、費用と時間を使って、裁判所に認められたとき、はじめて強制執行の手続きに移れる
※ 弁護士費用は別途
公正証書について
離婚の公正証書について、わかりやすく解説すると、
- 離婚公正証書は、公証人が公証役場で作った公文書
※ 公証人って?→ 法律のスペシャリスト:裁判官・検察官・弁護士など30年以上のキャリアがあって法務大臣からの任命を受けた公務員 - 離婚公正証書を作るときの公証人の手数料がかかる:最低でも2万円から ※財産分与などの合計金額次第、あらかじめ見積はしてもらえる
- 公正証書の作成は、お互いに合意していないといけない(当事者どちらかだけで、公正証書の作成できない)
小ネタ
北摂エリアなら、JR高槻駅の北側、阪急高槻の西側に「高槻公証役場」があります。
高槻駅から徒歩約3分
所在地: 〒569-1123 高槻市芥川町1-14-27 MIDORIビル2階
離婚公正証書のメリット
- 最大のメリット→ お金の支払いがなかったら、裁判スキップして強制執行の手続きへ(給料の差押えなど、財産があるのが前提)
- 財産開示請求ができる(財産がどこにどのくらいあるのか調べられる) ※2020年4月から改正民事執行法がスタート
- 公正証書の保管は公証役場→ 引越しのときにうっかり捨ててしまったり、紛失や改ざんのリスクがない
離婚公正証書のデメリット
- お金がかかる(基本的に離婚協議書より費用は高い)
- 時間がかかる(公証人に作ってもらう、2人とも公証役場に行かなければならない)
まとめ:離婚協議書と公正証書の違い
離婚協議書と公正証書の違いについて、出来るだけシンプルに解説しました。
離婚協議書か、離婚公正証書のどちらにするかは、二人で自由に選択できます。
離婚協議書は、早めで作りたいときや、離婚後に夫婦のお金が残らないとき、書面作成の費用を抑えたいときなどに選ばれています。
公正証書は、養育費や慰謝料などお金の契約があるとき、お住まいの財産分与などに利用されています。
わからないこと、気になることがあれば、お気軽に行政書士にご相談を😄