行政書士が「清算条項」について説明します。
清算条項とは
カンタンにいうと、お互いに取り決めた以外の債権債務がないことを確認です。
例文
第●条(清算条項)
甲及び乙は、本協議書に定めるほか、何らの債権債務のないことを相互に確認する。
清算条項の「債権債務」って何?!
債権債務は2つのことをまとめています。
債権は、人に何かを請求できる権利。
債務は、人に何かをしなければならない義務。
極端な例
例えば、AがBに車を売りました。
Aは、車をBに引き渡す義務とAから代金をもらう権利があります。
Bは、車の代金をAに支払う義務とAから車を受け取る権利があります。
清算条項は離婚協議書に入れるべき?
離婚協議書の中で、清算条項は、後々の揉め事を避けるためにも、事前に入れておくべき項目です。
後になって、蒸し返すのは言う方も言われる方も、あまり気分良くないですからね。
清算条項を離婚協議書に取り入れるということは、離婚協議書の内容をしっかり理解することにも繋がると思います。
清算条項の例外:養育費
清算条項が離婚協議書に入っていると、基本的に財産分与のやり直しや慰謝料の請求は厳しいです。
しかし、子どもの養育費の請求については、民法の規定により、離婚した後でも求めることができます。
民法 第881条
(扶養請求権の処分の禁止)
第881条 扶養を受ける権利は、処分することができない。
もし、
・養育費を決めずに離婚したり
・清算条項を入れて、養育費を決めず離婚協議書を作ったり
したときでも、子どもにとって大切な養育費のことは請求が出来るということです。
養育費を請求しないという約束をしても、無効です。
離婚協議書の作成は行政書士へ
いちばん行政書士では、離婚協議書を作るとき、お互いの状況をしっかり確認します。
清算条項のことや、その他にもわかりづらいことがあれば、丁寧に説明します。
離婚協議書や離婚公正証書が必要なときは、お気軽にご相談ください。